飲食店コンサルティング&開業支援|鈴鹿御膳|飲食店開業 建築物に関する制限
飲食店の開業 建築物に関する制限について
飲食店を「どんな店舗で出店するのか」、建築物に関しては様々な法律や条例などの規定があり、それぞれへの対応が求められます。 またこれらの法令は新築開業の場合にだけ関わるものと考えられがちですが、新築出店に限らず、既存の貸店舗を内装工事して出店する場合や、建築物が大規模である場合、 増築・リフォームして営業業態を変える場合など様々な出店ケースにおいて適用されるものです。
どんな法令が、どんな目的で定められているの?
飲食店の店舗に関係する法令は、どんな内容なの?
出店店舗に関係する法令の中から、施工に関与する設計者や工事者だけでなく、これから飲食店を開業する事業者(施主)においても 理解をより深めておく必要のある法令をピックアップしてその内容を以下に紹介します。
■建築基準法とは
建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、 もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする法律です。(第1条)
建築基準法は新築開業の場合にだけ関わるものと考えられがちですが、既存の貸店舗を内装工事して出店する場合や、 建築物が大規模である場合、増築・リフォームして営業業態を変える場合など様々な出店ケースにおいて建築基準法に照らし合わせた 確認申請が必要になる場合があります。
■建築物の建築等に関する確認申請と維持保全(総則)
同法において、建築主は建築物を建築しようとする場合や、建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合には、 当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、 確認済証の交付を受けなければならないと定められています。工事が完了した時にも、建築主は完了検査申請書を建築主事に提出して、 建築基準関係規定に適合することの検査の申請が必要です。(第6条)
また、建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、 構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければなりません。(第8条)
■建築基準法の規定概要
建築基準法では建築物に関する基準等を「単体規定」と「集団規定」の両面で規定しています。 「単体規定」とは、その建築物自体の構造に関わる規定の総称、一方「集団規定」とは、 その建築物と都市や周辺環境との関係についての規定の総称です。建物自体と周辺それぞれの規定を最低限満たさなければなりません。 以下飲食店を出店する場合に関わる主な規定の概要です。
■違反飲食店 店舗で営業していた場合に受ける措置
- ・是正勧告・命令を受ける
- ・使用禁止・制限命令を受ける
- ・電気、ガス、水道の供給を保留される
- ・特定行政庁の代執行を受ける
- ・刑事告発される(建築基準法 無確認工事 建築主設置者など対象 懲役1年/罰金100万円 )
建築基準法では、特定行政庁が、飲食店を含め不適格建築物などに対し必要な措置をとるよう勧告できるよう規定されています(第 10 条第 3 項)。 不適格な飲食店を新築して開業するといった例はまずありませんが、民家や異業種の建築物(事務所やコンビニなど)を飲食店に転用した店舗、 同一の業態でも無断で増築した飲食店には規定を満たしていないものが多く、またそれらから火災が発生するなど大きな問題となっています。
次に、建基法の他、消防法も内装工事に制限を及ぼすケースがありますので、併せてみてみましょう。
■guidance
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