飲食店コンサルティング&開業支援|鈴鹿御膳|飲食店開業 飲食店に関連する内装制限

飲食店の開業 飲食店の内装制限について

■飲食店の建築基準法、消防法における内装制限

「内装制限」とは建築基準法第35条の2、同法施行令第128条の3の2から第129条に定められるものであり、火災が発生した場合に建物内部の延焼を防ぐため、 建物の用途、構造、規模によって、内装材料を制限する規定です。

飲食店においても厨房はもちろん内装制限が適用される居室(客室)、通路、階段等の仕上げ材料には、準不燃材または難燃以上の防火材料を使用しなければなりません。 防火材料とは不燃、準不燃、難燃の性能区分に応じて国土交通大臣が定めた材料または認定された建築材料で、通常の火災による火熱が加えられた場合に、 燃焼しない、防火上有害な変型、溶融、亀裂その他の損傷を生じない、避難上有害な煙又はガスを発生しないものであるの3つの要点を満たすなど、 その性能は建築基準法施行令の技術的基準で定められています。

一方、消防法では、建築物に設置した消防用設備や消防装備を、防火管理・消防活動で機能させ火災の予防と初期・本格消化を主な目的としています。 また火災から人命を保護することを目的として、防炎規制を受ける防火対象物を定め、そこに使用する防炎物品の使用制限を定めています。

■消防法とは

火災を予防、警戒、鎮圧し、国民の生命・身体及び財産を火災から保護するとともに、火災・地震等の災害被害を軽減するほか、 傷病者の搬送を適切に行うことを規定した法律です。(第1条)

■一定用途の建築物(飲食店を含む)に対する消防用設備の設置と維持義務

飲食店の関係者は、政令で定める消防用設備等について消火、避難その他の消防活動のために必要な技術上の基準に従って設置し、維持しなければなりません。(第17条) また、飲食店の管理についての権原を有する者は、当該防火対象物の廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設について避難の支障になる物件が放置され、 又はみだりに存置されないように管理し、かつ、防火戸についてその閉鎖の支障になる物件が放置され、又はみだりに存置されないように管理しなければなりません。(第8条 二の四)

以下は法令ごとの内装制限の概要です

建基法および消防法上の内装制限一覧

待ちの業態である飲食店の経営者になるということは、来店されるお客様一人ひとりの安全に配慮する義務が生じるということです。
しかし、店舗の建築、調理場、内装の施工においては専門的な知識が必要な上、対象が広範囲に及びますので、一人だけで判断するのではなく、内装会社などの専門家に相談し、 出店作業を進めることが重要です。なぜその選択が必要なのか、しっかりと理解したうえで作業を進めてください。また、施工業者にこのあたりを質問し、きちんと説明してくださるかどうかは、 信頼できるかどうかのバロメーターになります。法令遵守(コンプライアンス)はこれからの時代には必要不可欠な要件ですので、施工業者の選定においては事前に留意しておくと良いでしょう。

尚、確認申請が不要な場合も、「建築基準法、消防法を無視してよい」ということではありません。民家や異業態の建築物から飲食店への改修を無許可で行った結果、 建築基準法および消防法違反状態となっている事例も多く、実際に出火し大きな被害を及ぼした場合もあり大きな問題となっていますので、くれぐれもご注意ください。

次に、食品衛生法に基づく施設基準についてみていきます

                           食品衛生法による施設制限について>>>

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