保健所には「食品関係営業許可届」を届け出る必要があり、許可を得るには申請書などの書類とともに、「食品衛生責任者」の資格を証明するものが必要です。食品衛生責任者の設置は各都道府県によって定められた条例に従い、営業許可施設ごとに1名を選任し保健所へ届け出る必要があります。
調理師や栄養士などの資格保持者は自動的に食品衛生責任者になれますが、そうでない方は保健所長や知事が指定した講習会を受けます。講習会は1日で終わり、すぐに食品衛生責任者の修了証が取得できますが、地域によっては開催日などに制限がありますので早めに取得しておきましょう。食品関係営業許可届は、お店の工事が完了する10日前までに保健所へ申請します。
消防署には「防火管理者選任届」「防火対象設備使用開始届」「火を使用する設備等の設置届」の3つを届ける必要があります。防火管理者とは火災時に適切に対処できる責任者であり、収容人数が30人以上のお店ならば、この資格を持つ方を選任しなければなりません。
防災管理者資格には甲種・乙種の2つがありますので、お店の規模に応じて選択します。取得は消防署で行われる講習会で1~2日ででき、営業開始までに申請します。
防火対象設備使用開始届は、空室の店舗を使う場合や店舗の使用形態を変える時に届け出ますが、一般的には内装業者が行ってくれます。火を使用する設備等の設置届は、火を使う設備を扱う場合に必要です。設備を設置する前に申請します。